会社設立は大きな一歩ですが、しっかりと準備をすればスムーズに進めることができます。
この記事では、会社設立にかかる費用、必要書類、そして手続きの方法について詳しく解説します。
1. 会社設立にかかる費用
会社設立にはいくつかの費用がかかります。
- 定款認証費用:株式会社の場合、公証人役場で定款を認証する必要があります。費用は約50,000円です。
- 登録免許税:会社設立時に法務局に支払う税金です。株式会社の場合、最低でも150,000円が必要です。
- 印紙代:電子定款を利用する場合は不要ですが、紙の定款を使用する場合は40,000円の印紙代がかかります。
- その他の費用:会社印の作成費用や、銀行口座開設のための費用なども考慮する必要があります。
2. 必要書類
会社設立にはいくつかの書類が必要です。
- 定款:会社の基本的なルールを定めた書類です。
- 発起人の同意書:会社設立に同意する発起人の署名が必要です。
- 設立登記申請書:法務局に提出する書類です。
- 印鑑証明書:発起人全員の印鑑証明書が必要です。
3. 手続きの方法
会社設立の手続きは以下のステップで進めます。
- 会社の基本事項を決定:会社名、事業内容、本店所在地、資本金などを決めます。
- 定款の作成と認証:定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。
- 資本金の払い込み:発起人の銀行口座に資本金を払い込みます。
- 設立登記の申請:法務局に設立登記を申請します。これで会社が正式に設立されます。
会社を設立できない人は?
会社を設立できない人には、いくつかの法的な制約があります。
以下のような条件に該当する人は、会社を設立することができません。
- 成年被後見人または成年被保佐人:これらの人は法律行為を行う能力が制限されているため、会社設立ができません。
- 会社法や証券取引法、破産法などの法律違反者:これらの法律に違反し、刑の執行が終わってから2年を経過していない人は、会社設立ができません。
- 禁固以上の刑に処せられた人:刑の執行が終わるまで、または執行猶予中の人も会社設立ができません。
- 法人:法人自体は取締役になることができないため、会社設立ができません。
- 反社会勢力:暴力団や半グレ、その親族は会社を設立できません。
ただし、自己破産者や前科のある人でも、一定の条件を満たせば会社設立が可能な場合があります。具体的な状況に応じて、専門家に相談することをお勧めします。
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